所謂現に利益を受くる限度の意義 : (大審院判例)
商法第四四四条に所謂其受けたる利益の意義 : (判決例)
不渡手形の意義 : 交換所規約変更 : [不渡手形処分に因る東京交換所規約変更]
所謂新に供する担保の意義
所謂登記を為すの意義
会社と所謂事業の意義
定款及定款変更の意義
民訴に所謂無懈怠の意義 : (判決例)
利益配当請求権の意義
所謂被告人に不利益なる論旨 : [第一二〇八号]
刑訴第二条に所謂贓物返還の意義
刑一〇八条と所謂人の意義
所謂虚偽の風説と流布の意義
停車場不明の意義 (判決例) : [鉄道営業法に所謂乗車]
刑法第九十五条に所謂公務員の意義
土地収用法と所謂協議の意義
所謂監査役の承認の意義 : (判決例)
所謂会社と取締役の取引の意義
所謂契約解除の訴の意義 : (判決例)
利益主義
刑法第五十四条に所謂犯罪の手段の意義
民訴に所謂執行力ある裁判の正本の意義
新聞紙法第四十五条に所謂私行の意義
民訴に所謂裁判参与の意義 : (大審院判例)
Last Updated: 2025-07-22T01:00:29
Uploaded: 2025-07-23