金鴟勲章年金の受取方を委任し同時に右受取金を借用金に充当する契約をなしたるものは該委任契約を解除し年金証書の返還を請求することを得ざるや

IIIF

Last Updated: 2025-07-22T01:00:29

Uploaded: 2025-07-23