平成三年七月二十九日から平成四年七月二十八日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令・御署名原本・平成三年・政令第二四七号
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平成四年八月十七日から平成五年八月十六日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率決定における市場金利の勘案方法に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令・御署名原本・平成四年・政令第二八〇号
預金部資金勘定二十一億円に達す : 郵便貯金の激増
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Last Updated: 2024-02-26T01:00:11
Uploaded: 2024-02-27