
検察側文書第1705号: 人類ニ對スル罪-中國-確認處 : 中國政府ヨリノ原本信書
![検察側文書第676号: [在滿日本帝國大使館警務部文書] : 時局情報ニ關スル件, 軍事警察執行區處ニ關スル件ほか](https://www.dl.ndl.go.jp/api/iiif/14061472/R0000001/full/256,/0/default.jpg)
検察側文書第676号: [在滿日本帝國大使館警務部文書] : 時局情報ニ關スル件, 軍事警察執行區處ニ關スル件ほか

明治四十四年七月廿五日撮影飛騨國沖谷官林大本山總持寺再建用材ノシラ出

検察側文書第1728号: 日本軍ニ依ル支那地方民及ビ武装解除サレタ軍人ノ南京ニ於ケル虐殺並ニ南京紅卍字會ニ依ル屍体埋葬ノ實况

明治四十三年三月廿六日撮影大本山總持寺越中國新湊町庄川河口ニ於ケル笩ノ繁留
検察側文書第4024A号: ベルリンニ於ケル三國協定經済分科委員會ノ事業計劃: 草案. 一九四一年(昭和十六年)四月廿八日
検察側文書第2730号: 一九四二年/昭和十七年/五月及ビ六月「フイリピン」諸島、「ルソン」「ニューヴァ・エシジア」州、「ガバン」ニ於ケル米國俘虜三十七名死亡ノ件

検察側文書第1517E号: 日本軍分裂強行ノタメ中國ニ侵入ス。南京抵抗ヲ企ツモ分裂ノ制止不能ノ模様 : 「ワシントン、ポスト」一九三五年十一月廿七日

本興寺三光堂(特別保護建造物) 撮影場所:尼崎町別所・本興寺境内 キャプション:本興寺境内西隅に位し梁行一間四尺四寸桁行二間四寸の堂宇にして應永廿八年開基日隆上人の建立する處にして創立巳來參百廿有餘年、三光天子鬼子母神並に法華經守護神を祭る大正三年三月特別保護建造物に編入せらる。

本興寺 撮影場所:尼崎町別所 キャプション:尼崎町の内別所に在り、本門法華宗の大本山にして慶林院日隆上人の開基なり、應永廿七年細川満立の造營に係り、當時は寺域八町四方あり、三方に門を搆へ四方濠を繞らし堂塔十六坊八棟造の七堂三重の寳塔隆々として相列ひ壯麗雄大を極めたるも數度の兵燹に罹り今や唯舊觀の一部を存するのみ然れとも尚本堂、祖師堂、大書院、開山、三光、舎利各堂、方丈、庫裡等整然として存在せり、國寳日隆上人の像は佛師淨傳の作なり。
最終更新日: 2025-04-04T01:00:18
登録日: 2025-04-05
