却下番号13: ウインストン、チヤーチル氏ノ演説抜萃. 昭和十六年九月九日下院ニ於テ : 「英國指導者演説集-昭和十四年九月一日ヨリ昭和十六年十月十日マデ」ヨリ
法廷証第473号: ビルマ及ビシヤムニ於ケル俘虜取扱ニ関スル一九四四年(昭和十九年)六月二十三日ヨリ一九四四年(昭和十九年)十月ニ至ル間ノ通信
法廷証第1260号: 「オット・キューン」宣誓口供書. 一九四一年(昭和十六年)[一九四二年(昭和十七年)]一月三日
法廷証第1213号: ワシントン(野村)ヨリ東京ヘ. 一九四一年/昭和十六年/十二月三日
法廷証第1177号: 華盛頓(野村)ヨリ東京宛. 第一〇九〇號A(一九四一年(昭和十六年)十一月十四日)
法廷証第1177号: 華盛頓(野村)ヨリ東京宛. 第一〇九〇號A(一九四一年(昭和十六年)十一月十四日)
法廷証第2723号: 覚書. 一九三九年(昭和十四年)七月二十日/ ヴエアマン

県立佐賀図書館第拾六年報(昭和四年四月一日ヨリ仝五年三月卅一日マデ)
法廷証第801A号: 電報. 第一七一三號(一九四一年(昭和十六年)九月四日)/ オツト
「往復文書綴 三類」 自昭和四年一月至昭和九年十月
法廷証第2760号: 電報. 一九四一年(昭和十六年)八月三十日/ [オット]
法廷証第631号: 電報. 第一九二號(一九四一年(昭和十六年)二月九日/ オツト; 電報: 東京獨大使館宛. 第一七九號(一九四一年二月十七日)/ ワイサツカー 電報. 第二五〇號(一九四一年(昭和十六年)二月二十一日/ オツト; 電報. 第二四一號(一九四一年(昭和十六年)二月十九日/ オツト
「昭和九年小作年報(コピー資料)」 昭和十一年一月
法廷証第798号: 覚書. 一九四一年(昭和十六年)七月六日/ クラマーツ
法廷証第798号: 覚書. 一九四一年(昭和十六年)七月六日/ クラマーツ
法廷証第606号: 傍受通信: 羅馬ヨリ東京宛. 一九四一年/昭和十六年/十二月三日
法廷証第1214号: 東京發新京宛. 第九〇九號(一九四一年/昭和十六年/十二月四日)
法廷証第1086号: 電報. 第九二七号(一九四一年(昭和十六年)六月十一日)/ オツト
法廷証第1188号: バンコツク發東京宛. 第八四九號(一九四一年(昭和十六年)十一月二十五日)
法廷証第3513号: [供述書]. 昭和二十一年(一九四六年)二月十九日/大島浩
法廷証第535号: 電報. 六九九番(一九四〇年(昭和十五年)七月十八日/ オツトー
法廷証第2748号: 電報: 次官宛. 一九四一年(昭和十六年)四月十八日/ オツト; ボンシヤープ
法廷証第665号: 日本政府ヘノ警告. 一九四五年(昭和二十年)四月十一日

県立佐賀図書館第拾七年報(昭和五年四月一日ヨリ仝六年三月卅一日マデ)
最終更新日:
登録日: 2020-12-17