法廷証第1428号: 一九四五年九月二日以降ノ比律賓「ボホール」、「バリリハン」及「シカツナ」ニ於ケル放火、強姦及強盗

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法廷証第1399号: 一九四二年(昭和十七年)六月至九月及ビ一九四四年(昭和十九年)七月比律賓島「ボホール」「タグビララン」郊外ニ於ケル殺人強姦及ビ拷問

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法廷証第1395号: 一九四三年八月廿九日及ビ一九四四年二月十日/十二日比律賓諸島「ネグロス、オキシデンタル」「サンカルロス」「バリオ、カルパアン」(クエゾン)ニ於ケル比律賓人三十名殺害並ニ六名殺害未遂

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法廷証第1410号: 一九四五年(昭和二十年)三月上旬比律賓群島「ミンダナオ」島「アグサン」「バツアン」ノ「カルート」ニ於ケル比律賓人非戰鬪員三名ノ殺害

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法廷証第1411号: 一九四四年六月七日比律賓「ミンダナオ、コタバト、ラナオピラヤン」ニ於ケル地方人二十九名ノ殺害ニ係ル件

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法廷証第1378号: 非戰鬪員タル比律賓市民三十九名ノ殺害

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検察側文書第6913号: 一般C級犯罪及ビ比律賓ニ於ケルB級C級犯罪ニ對スル比律賓陪席検事ノ冒頭陳述

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法廷証第1375号: 一九四五年/昭和二十年/二月比律賓ルソン島バタンガス州タアル附近ニ於ケル、日本帝國陸軍ニ依ル比律賓一般人三二〇名殺害及他ニ四名傷害ノ件

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法廷証第1371号: 比律賓群島「ルソン」島「バタンガス」州、「リバ」ニ於ケル非戰鬪員千人以上虐殺

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法廷証第1448号: 一九四二年四月九日「バターン」ニ於ケル米軍降伏ニ關シテ/ エドワード・P・キング・ジユニア

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法廷証番号1412: 1941年12月10日ヨリ1945年4月3日マデノ比律賓群島「イロコス、スル」、「ヴィゲン」及ソノ附近ニ於ケル残虐行為

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法廷証第1380号: 一九四五年/昭和二十一年/二月比律賓呂宋、ラグナ縣カラウアン町ノ殺人、掠奪及焼毀

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法廷証第1393号: 一九四三年十二月二十日「中央比律賓大學」職員タル十一名ノアメリカ浸礼教會教師ノ殺害及ビ比律賓「パナイ」島「カピツ」州「タパツ」附近「ホペヴァレー」収容所ニ於ケル米人六名ノ殺害事件

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法廷証第1390号: 一九四四年八月ニ於ケル「ドマンシヤグ」一般民ノ拷問及殺害

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法廷証第729号: 報告: 一九三一年乃至一九四五年ノ朝鮮ニ於ケル兵營施設ノ増強ニ就テ

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法廷証第1415号: 一九四四年(昭和十九年)六月ヨリ一九四五年三月ニ至ル間ニ比律賓群島「ネグロス・オリエンタル」「ドマグエテ」ニ於ケル日本憲兵隊ノ非戰鬪員俘虜ニ対スル虐待並ニ拷問

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法廷証第2547号: 日本ノ對華政策: 一九三七年九月二日コロンビヤ放送網ニ於ケル外務次官堀内謙助氏ノラヂオ演説

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法廷証第706号: 自1931年至1945年ノ期間ニ於ケル關東軍及ビ全日本軍兵力増強一覽表

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法廷証第1453号: 一九四二年九月八日ヨリ一九四四年七月十四日ニ至ル間比律賓「パセイ」及「ニコラス」飛行場ニ於テ日本側ニ依リ使用サレタ拷問方法ニ関スル件/ ジェームス・エドワード・ストローホーン

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法廷証第844号: 日本本土ニ於ケル原油消費量及ビ貯蔵量. 一九三一年(昭和六年)-一九四一年(昭和十六年)

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法廷証第845号: 日本本土ニ於ケル鋼鉄ノ生産量及ビ輸入量. 一九二六年(昭和六年)-一九四一年(昭和十六年)

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法廷証第847号: 日本本土ニ於ケル工作機械ノ生産及純輸入. 一九三〇年(昭和五年)-一九四一年(昭和十六年)

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法廷証第20号: 戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約

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法廷証第1452号: 千九百四十二年/昭和十七年/夏比律賓コレヒドル島ニテ不適當ナル状態ノ下ニ米兵俘虜達ニ對シ加ヘラレタル虐待及其監禁

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法廷証第821号: 九龍ニ於ケル日本軍ニ依ル汽船「シムフエロボリ」砲撃及ビ日本將兵ノ掠奪ニ関スル調査

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最終更新日:

登録日: 2020-12-17